定款

特定非営利活動法人大阪難病連定款

第1章  総則
(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人大阪難病連と称する。

(事務所)
第2条 本法人は、事務所を大阪府大阪市住吉区万代東3-1-46 大阪府こころの健康総合センター3階に置く。

(目的)
第3条 本法人は、難病患者・慢性疾患患者・内部障害者やその家族に対して具体的支援を図り、また、原因の早期究明と治療法の早期確立、及び社会的支援のための活動を推進し、さらに難病問題の社会的啓発と対策の増進を図り、もって医療と福祉の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類及びその事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行い、特定非営利活動に係る次に掲げる事業を行う。
(1) 難病患者・慢性疾患患者・内部障害者の自立と社会参加のための交流と学習活動
(2) 難病患者・慢性疾患患者・内部障害者とその家族及び関係団体の育成と相互協力の支援
(3) 難病センターの設置および各種相談への対応
(4) 難病患者・慢性疾患患者・内部障害者とその家族に対する具体的支援
(5) 難病に関する調査研究と社会的啓発の推進
(6) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛同するために入会した個人又は団体

(入会及び会費) 
第6条  正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長は理事会の議決を経て決定する。
理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第7条  会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき。

(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
 
(会費等の不返還)
第9条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。


第3章 役員
(種別)
第10条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9人以上
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
3 理事および監事は総会において選任する。
4 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選により定める。
5 役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第11条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
3 常務理事は、理事長および副理事長を補佐し、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を,任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第13条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会に出席した正会員の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけばならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬)
第15条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 


第4章 総会
(種別)
第16条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第17条 総会は正会員をもって構成する。

(権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告および収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第11条第5項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第20条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第22条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。


第5章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第27条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項(但し、付議に当たっては評議員会にあらかじめ報告するものとする。)
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 評議員の任免
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第28条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(議決等)
第31条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。


第6章 評議員会
(構成)  
第32条 評議員会は評議員をもって構成する。
2 評議員は理事会が任免する。

(招集および議長)
第33条 第28条、第29条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読みかえるものとする。
2 評議員の議決事項は、出席評議員の過半数をもって決する。
3 評議員会の議長は評議員の互選により選出する。

(権能)
第34条 評議員会は理事会の諮問する事項に対して答申する。


第7章 資産、会計および事業計画
(資産) 
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第36条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別にさだめる。

(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および予算)
第38条 この法人の事業計画および予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定および使用)
第39条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第40条 第38条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および決算)
第41条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、賃借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局
(設置)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。

(書類および帳簿の備置き)
第45条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿および会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類


第9章 定款の変更及び解散 
(定款の変更)
第46条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 大阪府知事による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)
第48条 解散後の残余財産は、理事会の議決を経て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。


第10章  雑則
(公告)
第49条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

(委任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

※附則 省略